鍼灸師のための開業手続き完全ガイド|保健所・税務署への申請方法

1. 鍼灸院開業に必要な手続きとは?

鍼灸師として施術を行うには、「はり師・きゅう師」の国家資格があるだけでは不十分で、保健所への施術所開設届出税務署への開業届出が法的に義務づけられています。これは、自宅やテナント開業だけでなく、レンタルサロンや訪問鍼灸でも同様です。「届出をしないとバレるのか?」と疑問に感じる方もいますが、保健所の立入調査や患者からの通報により無届営業が発覚すると指導や罰則の対象になる可能性もあります。

特にレンタルサロンでの開業を考えている場合は、施術スペースが法令基準を満たしているか事前確認が必須です。スムーズに事業をスタートするためには、開業前に必要書類や手続きのスケジュールを把握し、余裕をもって準備を進めましょう。開業準備=信頼構築の第一歩です。


2. 保健所への「施術所開設届」

✅ 施術所開設届とは?

鍼灸院を開設する際、「施術所開設届」を保健所に提出し、設備が基準を満たしていることを証明する必要があります。

✅ 提出期限

開業日から10日以内

✅ 必要書類

☑ 施術所開設届(自治体のHPからダウンロード可能)
☑ 施術所の平面図(待合室・施術室の広さが記載されたもの)
☑ はり師・きゅう師の免許証(原本&コピー)
☑ 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
☑ 印鑑

✅ 施術所の構造設備基準

各自治体によって基準が異なりますが、一般的な基準は以下の通りです。

項目基準
施術室**6.6㎡(約4畳以上)**の広さが必要
待合室**3.3㎡(約2畳以上)**が必要
換気設備窓・換気扇があり、施術室の換気ができること
消毒設備鍼やお灸を適切に消毒できる設備があること

🔹 ポイント:

  • 事前に保健所へ相談し、必要な設備を満たしているか確認する
  • レンタルサロンの場合、契約前に設備が基準をクリアしているかチェック

3. 税務署への「個人事業の開業届」

✅ 開業届とは?

鍼灸院を開業すると、税務署へ「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出する必要があります。

✅ 提出期限

開業日から1カ月以内

✅ 提出方法

  • 直接、管轄の税務署へ提出
  • e-Tax(電子申請)でオンライン提出
  • 郵送での提出も可能

✅ 必要書類

個人事業の開業・廃業等届出書(国税庁HPからダウンロード可能)
印鑑(税務署によっては不要な場合も)


4. 青色申告のメリット

鍼灸院を開業するなら、「青色申告」を選択することで税金面で有利になります。

✅ 青色申告 vs. 白色申告

項目青色申告白色申告
控除額最大65万円の控除なし
経費計上幅広く計上可能一部制限あり
家族への給与必要経費にできるできない

🔹 ポイント:

  • 開業届と同時に「青色申告承認申請書」を提出すると、節税効果が大きい
  • 複式簿記で記帳する必要があるが、会計ソフトを活用すれば簡単

5. よくある質問(Q&A)

Q1. レンタルサロンで開業する場合も「施術所開設届」が必要ですか?

A. はい、必要です。 ただし、レンタルサロンがすでに「施術所開設届」を提出済みの場合、個別の届出が不要なケースもあります。契約前にサロン側へ確認しましょう。

Q2. 施術所の基準を満たしていない場合、どうすればいいですか?

A. サロンのオーナーに相談し、施術室の広さや消毒設備の追加などが可能か確認しましょう。基準を満たせない場合は、別のサロンを検討するのも選択肢です。

Q3. 施術所開設届を提出しないとどうなりますか?

A. 無許可営業とみなされ、保健所から指導が入る可能性があります。最悪の場合、営業停止になることもあるため、必ず手続きを行いましょう。


6. まとめ

鍼灸院を開業するためには、保健所と税務署の手続きを適切に進めることが重要です。

手続きの流れまとめ
保健所へ「施術所開設届」を提出(開業後10日以内)
施術室・待合室の広さや設備が基準を満たしているか確認
税務署へ「開業届」を提出(開業後1カ月以内)
青色申告を活用し、節税対策を行う

これらの手続きをスムーズに進めることで、安心して開業を迎えられます。


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参考:鍼灸院をレンタルサロンで開業するメリット・デメリットは? 開業手順まで徹底解説!


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