鍼灸師のための開業手続き完全ガイド|保健所・税務署への申請方法

1. 鍼灸院開業に必要な手続きとは?

レンタルサロンであっても、「鍼灸院として施術を行う」場合、保健所と税務署への届出が必要になります。

「手続きがよくわからない…」と後回しにしていると、開業後に行政指導を受けるリスクもあります。スムーズに開業するために、しっかり準備を進めましょう。


2. 保健所への「施術所開設届」

✅ 施術所開設届とは?

鍼灸院を開設する際、「施術所開設届」を保健所に提出し、設備が基準を満たしていることを証明する必要があります。

✅ 提出期限

開業日から10日以内

✅ 必要書類

☑ 施術所開設届(自治体のHPからダウンロード可能)
☑ 施術所の平面図(待合室・施術室の広さが記載されたもの)
☑ はり師・きゅう師の免許証(原本&コピー)
☑ 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
☑ 印鑑

✅ 施術所の構造設備基準

各自治体によって基準が異なりますが、一般的な基準は以下の通りです。

項目基準
施術室**6.6㎡(約4畳以上)**の広さが必要
待合室**3.3㎡(約2畳以上)**が必要
換気設備窓・換気扇があり、施術室の換気ができること
消毒設備鍼やお灸を適切に消毒できる設備があること

🔹 ポイント:

  • 事前に保健所へ相談し、必要な設備を満たしているか確認する
  • レンタルサロンの場合、契約前に設備が基準をクリアしているかチェック

3. 税務署への「個人事業の開業届」

✅ 開業届とは?

鍼灸院を開業すると、税務署へ「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出する必要があります。

✅ 提出期限

開業日から1カ月以内

✅ 提出方法

  • 直接、管轄の税務署へ提出
  • e-Tax(電子申請)でオンライン提出
  • 郵送での提出も可能

✅ 必要書類

個人事業の開業・廃業等届出書(国税庁HPからダウンロード可能)
印鑑(税務署によっては不要な場合も)


4. 青色申告のメリット

鍼灸院を開業するなら、「青色申告」を選択することで税金面で有利になります。

✅ 青色申告 vs. 白色申告

項目青色申告白色申告
控除額最大65万円の控除なし
経費計上幅広く計上可能一部制限あり
家族への給与必要経費にできるできない

🔹 ポイント:

  • 開業届と同時に「青色申告承認申請書」を提出すると、節税効果が大きい
  • 複式簿記で記帳する必要があるが、会計ソフトを活用すれば簡単

5. よくある質問(Q&A)

Q1. レンタルサロンで開業する場合も「施術所開設届」が必要ですか?

A. はい、必要です。 ただし、レンタルサロンがすでに「施術所開設届」を提出済みの場合、個別の届出が不要なケースもあります。契約前にサロン側へ確認しましょう。

Q2. 施術所の基準を満たしていない場合、どうすればいいですか?

A. サロンのオーナーに相談し、施術室の広さや消毒設備の追加などが可能か確認しましょう。基準を満たせない場合は、別のサロンを検討するのも選択肢です。

Q3. 施術所開設届を提出しないとどうなりますか?

A. 無許可営業とみなされ、保健所から指導が入る可能性があります。最悪の場合、営業停止になることもあるため、必ず手続きを行いましょう。


6. まとめ

鍼灸院を開業するためには、保健所と税務署の手続きを適切に進めることが重要です。

手続きの流れまとめ
保健所へ「施術所開設届」を提出(開業後10日以内)
施術室・待合室の広さや設備が基準を満たしているか確認
税務署へ「開業届」を提出(開業後1カ月以内)
青色申告を活用し、節税対策を行う

これらの手続きをスムーズに進めることで、安心して開業を迎えられます。


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参考:鍼灸院をレンタルサロンで開業するメリット・デメリットは? 開業手順まで徹底解説!


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