感染性廃棄物の正しい処理方法|鍼灸院が守るべき区分・保管・委託契約の基本

はじめに:廃棄方法の誤りは、院の信用と法令順守に直結

鍼やガーゼなど、血液や体液が付着した廃棄物は感染性廃棄物として扱われます。
廃棄方法を誤れば、感染症の拡大リスク・廃棄物処理法違反・罰則の可能性があります。
また、患者や地域住民に不安を与え、院の信用低下にもつながります。

本記事では、鍼灸院で発生する感染性廃棄物の正しい区分方法、保管・処理手順、委託契約の進め方を、厚生労働省の指針に基づいて解説します。


要点まとめ

  • 感染性廃棄物=血液や体液が付着した器具・ガーゼ・鍼など
  • 黄色容器・赤色容器など専用容器での分別保管が必須
  • 院内処理ではなく、許可業者への委託が原則
  • 委託契約書は必ず書面で締結し、マニフェストを保管
  • 廃棄量や保管状況は記録として残すことが法令順守の鍵

1. 感染性廃棄物とは?

厚生労働省の「感染性廃棄物処理マニュアル」では、次のいずれかに該当する廃棄物を感染性と定義しています。

  • 血液や体液が付着したガーゼ、脱脂綿
  • 使用済みの鍼(ディスポーザブル含む)
  • 血液・体液に汚染された手袋、マスク
  • 感染症患者に使用した器具類

2. 分別と保管方法

✅ 分別の基本

廃棄物の種類容器の色備考
鋭利物(鍼、注射針)黄色破損防止構造、耐貫通性容器
血液付着ガーゼ等赤色密閉可能な袋・容器
感染性プラスチック類赤色滅菌前でも分別必須

✅ 保管時の注意点

  • 容器は施術室内の手の届く範囲に設置しない(転倒・破損防止)
  • 一定量たまったら速やかに封をする
  • 保管場所は施錠可能かつ換気の良い場所を選ぶ
  • 廃棄日・量を記録簿に残す

3. 処理方法と委託契約

✅ 院内処理は不可

鍼灸院が自ら感染性廃棄物を焼却・処理することはできません。
廃棄物処理法に基づく許可業者へ委託する必要があります。


✅ 委託契約の流れ

  1. 地域の許可業者リストを保健所で確認
  2. 処理料金・回収頻度・容器提供の有無を比較
  3. 書面で契約(廃棄物の種類・数量・回収方法を明記)
  4. 回収時にマニフェスト(産業廃棄物管理票)を発行・保存(5年間)

4. 院内運用チェックリスト

チェック項目OK/NG備考
鍼・ガーゼを専用容器に分別しているか□ OK □ NG容器色・構造を守る
容器の封は規定量で速やかに行っているか□ OK □ NG満杯放置はNG
保管場所は施錠・換気が可能か□ OK □ NG安全管理の基本
許可業者と書面契約しているか□ OK □ NG契約書に回収方法明記
マニフェストを5年間保存しているか□ OK □ NG法定保存期間遵守

よくある質問(FAQ)

Q:一般ゴミと一緒に捨ててもいいですか?
A:不可です。感染性廃棄物は必ず許可業者による処理が必要です。

Q:容器はどこで入手できますか?
A:委託業者から提供される場合が多いですが、医療用品卸でも購入可能です。

Q:廃棄の頻度はどのくらいが望ましいですか?
A:感染リスクを下げるため、1〜2か月に1回が推奨されます。


まとめ:感染性廃棄物管理は院の安全と信頼の証

感染性廃棄物の正しい処理は、法令順守だけでなく、患者・スタッフ・地域の安全を守る責任でもあります。
分別・保管・委託契約の流れを明確にし、誰が対応しても同じ品質で処理できるよう院内ルール化しましょう。

さらに、年1回は保管場所や記録簿の見直し、業者との契約内容の更新を行うと安心です。
こうした管理は、患者からの信頼や保健所調査での評価にも直結します。
「きちんと管理できる院」という印象は、長期的な経営の安定にもつながるのです。

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