鍼灸院の総額表示義務|院掲示・HP・SNSの正しい価格表記とNG例一覧

はじめに:知らずに「税抜価格」だけ載せていませんか?

「施術料:3,000円(税抜)」
「初回体験 2,980円+税」

このような表記、実は2021年4月以降、消費税法の総額表示義務に反する可能性があります。
鍼灸院は医療広告ガイドラインの対象でもあるため、価格表記の方法を誤ると複数の法令違反になる恐れがあります。

本記事では、鍼灸院が守るべき総額表示義務の基本ルールと、院掲示・HP・SNSごとの正しい価格表記例/NG例をまとめて解説します。


要点まとめ

  • 総額表示義務=税込価格をわかりやすく表示する義務(消費税法第63条)
  • 院掲示・HP・SNSなど「価格を表示する全媒体」が対象
  • 税抜価格のみの表示や「+税」は原則NG
  • 医療広告ガイドライン上も「料金の明確表示」が必須
  • 正しい例文・NG例を院内で統一すべき

1. 総額表示義務とは?

総額表示義務は、消費者が支払う総額(税込)を表示することを義務付けた制度です。
2021年4月の消費税法改正で、全事業者(小規模事業者含む)が対象となりました。

✅ 対象となる「価格表示」の範囲

媒体対象になるか
院内ポスター・メニュー表施術料金表
院HP・SNSキャンペーン料金の投稿
チラシ・看板店頭の価格表示
領収書・請求書×法令上の価格表示義務の対象外(別規定あり)

2. NG表記とOK表記の具体例

❌ NG例(税抜のみ・誤解の恐れあり)

  • 「施術料 3,000円(税抜)」
  • 「初回限定 2,980円+税」
  • 「通常 5,000円→今だけ4,500円(税別)」

✅ OK例(総額表示)

  • 「施術料 3,300円(税込)」
  • 「初回限定 3,278円(税込)」
  • 「通常 5,500円 → 今だけ 4,950円(税込)」

💡 割引表示も必ず税込価格で記載し、値引き前後の両方を明確にします。


3. 医療広告ガイドラインとの関係

鍼灸院は「あはき師等に関する医療広告ガイドライン」の適用対象です。
ガイドラインでは、料金表示について次のように求めています。

  • 明確かつ誤認のない料金表示
  • すべての料金(追加料金含む)を明示
  • 割引・無料などの表示は条件を併記

例えば、
「初回無料」とだけ書くのはNG → 「初回カウンセリング無料(施術料は別途3,300円(税込))」と記載する必要があります。


4. 媒体別の表記ルールと注意点

媒体注意点
院掲示(料金表)全メニューを税込で表示。セット料金・時間単位料金も明確に
HPキャンペーン価格も税込表示。古いページの税抜表記を放置しない
SNS(Instagram・LINE)画像・動画内の価格も税込表示にする
チラシ・看板印刷後の訂正が難しいため、必ず税込表記で作成

5. 院内統一のためのチェックリスト

チェック項目OK/NG備考
すべての料金表示が税込か□ OK □ NG一部税抜表記が残っていないか確認
割引やキャンペーンも税込表示しているか□ OK □ NG値引き前後の価格を併記
HP・SNSの過去投稿の価格を修正したか□ OK □ NG放置は誤認表示のリスク
院内掲示・印刷物の表記を統一しているか□ OK □ NGスタッフ説明との齟齬防止
医療広告ガイドラインの料金表示要件を満たしているか□ OK □ NG追加料金・条件を明示

よくある質問(FAQ)

Q:税抜価格も一緒に載せたい場合は?
A:可能ですが、税込価格を主に表示し、税抜価格は補足的に()内に記載します。
例:「施術料 3,300円(税込、税抜3,000円)」

Q:保険診療は総額表示義務の対象ですか?
A:保険診療は法定自己負担額が明確なため、表示義務の適用外。ただし自費併用分は対象です。

Q:SNSのストーリーズ投稿にも適用されますか?
A:はい。画像や動画に価格が表示される場合は対象となります。


まとめ:価格表示は「法律+広告ルール」の両面で確認を

総額表示義務は、単なる消費税のルールではなく、鍼灸院の広告・経営の信頼性にも直結します。
特にHP・SNS・院掲示など、患者が価格を知る機会は多岐にわたるため、表示の統一と法令準拠が重要です。

まずは以下から始めましょう:

  1. 院内のすべての媒体の価格表記を税込に統一
  2. キャンペーンや割引の価格も税込表示に修正
  3. 医療広告ガイドラインに沿った条件明示を徹底

「正確な価格表示=安心して来院できる院」というブランド価値を高める第一歩になります。

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