現在のはり師・きゅう師国家試験につながる制度は、1988年の法改正を経て、1993年に第1回の試験が実施されました。はり師ときゅう師は別々の免許で、「鍼灸師」は両者をまとめて呼ぶときに使われる言葉です。
国家試験までの主な歩み
| 年 | 制度上の出来事 |
|---|---|
| 1947年 | 法律第217号が制定。学校・養成施設の卒業者について、都道府県知事が試験を行い、免許を与える仕組みだった。 |
| 1988年 | 法律第71号が公布。試験と免許を担う者を都道府県知事から厚生大臣へ改めることなどが定められた。 |
| 1990年 | 改正法が施行。制度移行には経過措置が設けられた。 |
| 1993年 | 第1回のはり師・きゅう師国家試験が実施された。 |
法改正の年と第1回試験の年は異なります。
はり師ときゅう師は別々の免許
法律は「はり師免許」「きゅう師免許」をそれぞれ定めています。両方を希望する場合は両方の試験に合格し、それぞれ免許登録の手続を行います。共通科目の免除などの詳細は、受験する回の公式案内で確認してください。
受験資格と試験方法は?
原則として、認定された学校・養成施設で3年以上、必要な知識と技能を修得することなどが受験資格です。法令には一部の特例もあります。試験は筆記試験で、解剖学・生理学・関係法規・東洋医学概論などが問われます。日程や申請方法は変更され得るため、厚生労働省のはり師国家試験案内で最新情報を確認してください。
進学先を調べる方は、鍼灸を学べる大学・短期大学の紹介も参考にしてください。
よくある質問
国家試験は1988年に始まったのですか?
1988年は制度を改める法律が公布された年です。第1回試験は1993年に実施されました。
はり師ときゅう師は一つの資格ですか?
いいえ。法律上は別々の免許です。
試験に合格すれば、すぐに免許を得られますか?
免許は試験合格後の申請により、名簿に登録されることで与えられます。






