鍼灸院の構造設備基準:開業時に知っておくべきポイント

鍼灸院開業時に知っていなきゃいけない構造設備基準

鍼灸院開業には大きく7項目の設備基準の注意点があります。

1 6.6平米以上の専用の施術室を有すること。
2 3.3平米以上の待合室を有すること。
3 施術室は室面積の1/7以上に相当する部分を外気に開放できること。
ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りでない。
4 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。
※ はりを業とする場合には、オートクレーブ・乾熱滅菌器等を設置すること。ただし、使い捨てのはりを使用する場合には、使用済みのはりの保管および廃棄を安全な方法で行うこと。
5 施術室は、住居・店舗等と構造上独立していること(出入口を別に設ける等明確に区画すること)。
6 施術室と待合室の区画は、固定壁で上下左右完全に仕切られていること。
7 ベッドを2台以上設置する場合には、各々カーテン等で仕切り、患者のプライバシーに配慮すること。
※他にも都道府県などによって照明などの光度など独自の基準や判断がある可能性があります

近年では「○○治療院」や「○○治療所」、「○○鍼療所」など医療機関と混同する様な名前や、「はり科」・「きゅう科」など「科」の文字を使用することも施術所の名前としては認められていないと判断されるケースが増えてきています。

本日の言葉
個性を殺さず癖を生かす。人も木も、育て方、生かし方は同じだ
西岡常一(宮田大工棟梁 1908-1995年)


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