鍼灸の小さな話 #15

鍼灸院の広告看板などの規制

鍼灸院の広告を規制する法律は、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(通称:あはき法)」の他、「医師法」「医薬品医療機器法(旧薬事法)」「景品表示法」などで規制されています。禁止表現は、「改善がみられる」「治る」「〇〇の予防に効果的」など具体的な疾患にたいする効果効能などを盛り込んだ内容の広告は一切禁止されています。

(接骨院・整骨院の広告を規制する法律は、「柔道整復師法」の広告の制限に同様に記載されています。)

規制に抵触した場合、30万円以下の罰金となります。(柔道整復師法第30条第5号、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第13条の8)
鍼灸院の広告を管轄するのは地方自治体の保健所が行います。よっぽどの悪質な場合を除き、違反の前に注意喚起などがあります。また、地方によっては各自治体の条例などに抵触する場合もあります。特に有名なのは京都市の景観条例などです。「古都京都の町並みが残るエリアには京都らしい和風の建物しか建てられない」方針の元、 京都市の各エリアによって美観地区や美観形成地区、景観計画区域など色や材質などが複雑に分類されています。

開業前には事前に行政に確認する事をお勧めします。もし、わからなければセイリン社やいっしん、ユニコなどの鍼灸メーカーに相談するのも有効だと思います。

本日の言葉
伝統をそのまま写していてはダメですよ。写すのではなく、個性と現代を盛り込まねば
十三代 酒井田柿右衛門(陶芸家)

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